自転車の傘さしは違反!大阪府、愛知県、東京都でも5万円以下の罰金!?

自転車の傘さし

梅雨の時期になると通勤、通学が大変になってきますね。

とくに自転車で通われている方は雨対策が必要になってきます。

カッパを着るのが面倒だったり雨が小降りのときなんかは思わず傘をさして乗ってしまうなんてこともあるかと思います。

しかし自転車での傘さし運転は違反になります。

大阪府、愛知県、東京都で調べたところどこも5万円以下の罰金のようです。

自転車道路交通法について詳しく見ていきたいと思います。

 

 

目次

自転車の傘さし運転は違反?

 

2015年6月から道路交通法の改正がなされ自転車においても取締りが厳しくなってきました。

自転車は「軽車両」に扱われるため自動車やバイクと同じ「車両」としてみなされます。

ですので左側通行で車道を走るのが原則となっているため、決められたところを通行しないと交通違反になるとのことです。

基本自転車は1人乗りのものなので幼児以外で2人乗りをした場合は違反となります。

 

自転車ルールの中でもとくに気をつけなくてはならないのが「ながら運転」です。

この「ながら運転」の中に傘をさしながらが含まれています。

物を担いだり物を持つなどをして視界を妨げることや安定を失うおそれがある状態で自転車を運転してはいけないということです。

携帯電話を手に持って通話したり、画面を見ながら自転車を運転することも違反となります。

 

大音量でヘッドホンなどをして音楽を聞きながら運転することは、警音器や緊急車両のサイレンなどが聞こえなくなるため危険とみなされこちらも違反となります。

この他には夜間の無灯火運転も交通違反になります。

「ながら運転」はとにかく危険ですのでやめたほうがいいですね。

まわりの人に迷惑をかける可能性があります。

しかしながら分かっていてもついやってしまうのが、傘さしや携帯ではないでしょうか。

 

傘さしは大阪府、愛知県、東京都でも5万円以下の罰金!

 

これら「ながら運転」で交通違反をした場合は罰金がかせられています。

主要都市で調べたところ大阪府、愛知県、東京都どこも5万円以下の罰金になるそうです。

「ながら運転」は危険行為として以前から注意されてきてはいましたが、なかなか意識を変えることは難しかったため厳しい罰金という形で取締りができるように改正されたという経緯のようです。

 

しかしながら違反で取締りを受けたらすぐに罰金を払わなければいけないのかというとそうではないようです。

3年間の間に2回違反すると「自転車運転者講習」を受けなさいと通達がきます。

3時間の講習で5,700円の受講料がかかります。

この講習を受ければ問題ないのですが3ヶ月以上受けずにほったらかしにしておくと裁判所から5万円以下の罰金が科せられるということです。

 

 

雨の日のカッパでのお悩み対策

 

雨の日にはカッパを着て自転車に乗るのが雨の日の対策になります。

しかしカッパを着て自転車に乗るのにもさまざまな悩みがあるようです。

 

・髪の毛がびしょ濡れになった

・靴と靴下が濡れしまった

・脱いだカッパはどうしたらいい

・中が蒸れる

 

これらの対策ですが

まず頭が濡れる場合はフードが風で脱げたり隙間から雨が吹き込んでくることが考えられます。

これらの対策としてはフードの上からレインキャップなどの濡れても平気な帽子をかぶることで対策できます。

靴と靴下に関してはレインシューズ(長靴)うを履いて長靴の外にカッパのズボンがでるようにするのが一番の対策です。

 

それ以外には素足でクロックスという荒技もありです。

脱いだカッパですが通常はカゴの中に入れておくという人が多いとは思いますが、盗難等の心配がある人はカゴにカバーを付けて外からカッパが見えなくするという手段もあります。

他にはカッパを裏返しにたたんで袋の中にしまうのもいいです。

 

一番いいのはジップロックを持っていき濡れたカッパをそのまま突っ込んでバッグにしまっても水が漏れる心配がなくて安心です。

蒸れに関しては蒸れないカッパがあります。

 

まとめ

 

今回は自転車での傘さし運転について詳しく見てきました。

道路交通法が改正され今では立派な交通違反となってしまうようです。

傘さし運転は5万円以下の罰金。

ただし3年以内に2回摘発されなければ大丈夫のようです。

おもわずついやってしまう傘さし運転ですがこれからは見逃してはもらえませんので注意が必要です。

梅雨前にはカッパをしっかり準備して快適な通勤通学を行っていきましょう。